地震予知連絡会 運営要綱

地震予知連絡会運営要綱

昭和44年4月24日制定
昭和51年8月23日改正
平成13年1月 6日改正
平成16年8月23日改正
平成25年2月18日改正
平成26年2月17日改正

地震の予知・予測により震災軽減に貢献することを目的とし,地震に関する観測・研究を実施している関係機関等が提供する情報を交換するとともに,将来発生する地震の予知・予測に関する学術的検討を行うため,地震予知連絡会(以下「予知連」という。)の運営要綱を下記のとおり定める。

  1. 予知連は,委員30人以内で組織するものとし,必要に応じて臨時委員を置くことができる。
  2. 委員および臨時委員は,学識経験者および関係機関の職員のうちから国土地理院長がそれぞれ委嘱する。
  3. 委員の任期は,2年とし,その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
  4. 予知連に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。会長は,会務を総理する。
    会長の選出は,新しい期の最初の予知連において行う。
    会長の任期は,あらたに会長が定まるまでとする。
  5. 予知連に副会長を置く。
    副会長は,委員の中から会長が指名する。
  6. 会長に事故あるときは,あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理するものとし,早期に会長の選出を行う。
  7. 特別の事項を調査検討する必要があるときは,予知連に部会を置くことができる。
    部会は,委員及び臨時委員で構成する。
    部会には,部会長を置き,部会長は,会長が指名する。
  8. 予知連は,必要に応じ,会長が招集する。
    部会は,部会長が招集する。
  9. 会長は,予知連に専門家を招聘し,意見を聴取することができる。
    部会長は,部会に専門家を招聘し,意見を聴取することができる。
  10. 予知連の運営に関し,必要な事項は,予知連の議を経て会長が定める。
  11. 予知連の庶務は,国土地理院において処理する。